JS 2-5-1
社団法人 日本経営工学会
(総則) | |
第1条 | 日本経営工学会(以下本会という)の会員に関する規定については、定款の定める他、この規定の定めるところによる。 |
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(資格) | |
第2条 | 正会員、名誉会員および学生会員は個人とする。 |
2 | 賛助会員は法人または団体とする。 |
(入会) | |
第3条 | 正会員、学生会員および賛助会員として入会しようとする者は、定款第7条に従って所定の手続により入会の申し込みをしなければならない。 |
(名誉会員の推薦) | |
第4条 | 名誉会員の推薦は、定款第6条(2)及び第7条により、名誉会員推薦細則に従って行う。 |
(権利) | |
第5条 | 正会員、学生会員および名誉会員は論文誌に論文投稿規定に従って、論文を投稿することができる。 |
2 | 賛助会員は正会員または名誉会員と連名で、論文誌に論文投稿規定に従って、論文を投稿することができる。 |
第6条 | 正会員、学生会員および名誉会員は、本会の主催する研究発表会に研究を発表することができる。 |
2 | 賛助会員は正会員または名誉会員と連名で、本会の主催する研究発表会に研究を発表することができる。 |
3 | 正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員は、本会の主催する研究発表会に事例研究を発表することができる。 |
第7条 | 会員は、本会の主催する研究発表会等の行事に参加することができる。なお、賛助会員は会合等について会費1口につき2名まで参加することができる。 |
第8条 | 会員は、本会の発行する論文誌および経営システム誌などの配布を無料にて受ける。 |
2 | 配布部数は次のとおりとする。
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3 | 新入会員は、原則として会費の年度の当初にさかのぼって配布を受ける。 |
(義務) | |
第9条 | 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会に届け出なければならない。 |
第10条 | この法人の入会金は原則として次のとおりとする。
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2 | 会員は原則として次の会費を納入しなければならない。
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3 | 賛助会員の代表者またはその指定する者1名が正会員に加入する際には入会金および会費を無料とする。ただし、正会員に登録された者が賛助会員の代表者またはその指定する者1名でなくなった場合には、その次年度より会費を有料とする。 |
第11条 | 定款第10条により会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出するとともに定められた会費を完納しなければならない。 |
第12条 | 定款第11条により、会費の滞納が1年以上におよぶ会員については、当該滞納期間が1年以上となる最初の総会で、権利停止・除名予告者とし、下記の議決を行う。 |
(1) | 当該年度の9月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を当該年度の1月末日まで停止する。 |
(2) | 当該年度の1月末日までに会費未納の場合は、除名とする。 |
2 | 会費未納を理由として除名となった元正会員が会費未納開始年度から現年度までの全会費を納入した場合は、会費未納開始時点に遡って会員権の復活を認める。 |
3 | 会員担当理事は前項1および2の権利停止者・権利復活者および除名者を理事会に報告し、承認を得る |
(義務の免除) | |
第13条 | つぎの者は会費納入の義務を免除する。
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第14条 | 災害その他の事由により会費の納入を困難とする者については、本人の申請により、理事会の議決を経て、期間を定めて会費納入の義務を減免することができる。 |
2 | 前項の減免期間は、同様の手続きを経て、これを延長することができる。 |
(規定の変更又は廃止) | |
第15条 | 第15条 本規定の変更又は廃止は、総会の議決を要するものとする。 |
付則 | |
1 | 本規定は昭和48年11月18日より施行する。 |
2 | 昭和54年5月26日改正する。 |
3 | 昭和63年5月28日改正する。 |
4 | 平成8年10月1日改正する。 |
5 | 平成13年5月1日改正する。 |
6 | 平成14年5月18日改正する。 |
7 | 平成15年5月17日改正する。 |
8 | 平成17年5月14日改正する。 |
9 | 平成18年5月27日改正する。 |
10 | 平成19年5月12日改正する。 |
11 | 平成20年5月10日改正する。 |
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JS 3-5-1
社団法人 日本経営工学会
(会費) | |
第1条 | 1口年額 50,000 円とし、1口以上口数の限定はしない。会費は毎年4月(5月以降入会したものに限り入会時)に納入する。 |
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(入会金) | |
第2条 | 賛助会員は入会金を必要としない。 |
(入会の手続き) | |
第3条 | 日本経営工学会入会申込書(賛助会員)に必要事項を記入して申し込むものとする。 |
(変更の手続き) | |
第4条 | 上記申込書記載事項に変更を生じたときは、文書をもって申告しなければならない。 |
(委員会への参加) | |
第5条 | 賛助会員の代表者またはその指定する者は各種委員会の委員に委嘱することができる。 |
(会員としての取り扱い) | |
第6条 | 講習会、研修会、研究部会等の行事への参加費は、1口に対して2名を正会員と同様の取り扱いとする。 |
2 | 研究発表会への参加は1口に対して2名を無料とする。 |
3 | 機関誌その他の配布資料は1口につき2部とする。 |
(その他) | |
第7条 | その他の事項は日本経営工学会定款によるものとする。 |
付則 | |
1 | この細則は昭和47年7月31日より施行する。 |
2 | 昭和55年7月11日改正する。 |
3 | 昭和63年5月28日改正する。 |
4 | 平成16年7月16日改正する。 |
5 | 平成17年5月14日改正する。 |
6 | 平成19年7月6日改正する。 |
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JS 3-5-2
社団法人 日本経営工学会
第1条 | 定款第6条に定めるものの他は、本細則にもとづいて行う。 |
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第2条 | 名誉会員候補者は、3月末時点において70歳以上で、本細則第3条のいずれかに該当する人とする。 |
第3条 | 前会長または元会長 |
2 | 副会長、理事および監事の各1期を5点、4点および2点、支部長の任期1年を2点、委員長の各1期を1点とし、合計10点以上の人、ただし、期未満の場合には繰り上げとする。 |
3 | その他、上記に準じると理事会が認めた人。 |
第4条 | 本細則第3条にもとづき、会員委員会は候補者名簿を作成し、理事会に報告する。理事会はこれを検討の後、候補者案をまとめて、総会に提案する。 総会は、この候補者を定款第6条に基づき審査し、推薦を議決する。 |
2 | 名誉会員候補者に対しては、理事会承認後、会長名の文書で名誉会員候補者に推薦された旨を伝え、総会授賞式への出席を求め、他の名誉会員と同様に大会への無料招待状を送り、名誉会員推戴が議決された総会開催年度以降の年会費を無料とする。 |
第5条 | 名誉会員推戴書は付図1の書式による。 |
付則 | |
1 | この細則は昭和49年4月3日より施行する。 |
2 | 委員長を理事が兼任している場合は委員長分はなし、ただし委員長は昭和49年以前のものは省く。 |
3 | 昭和59年7月16日改正する。 |
4 | 昭和63年5月28日改正する。 |
5 | 平成17年3月18日改正する。 |
6 | 平成19年7月6日改正する。 |
(付図1は省略する)
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