JS 2-9-1
社団法人日本経営工学会
(総則) | |
第1条 | 本会は日本経営工学会定款第5条(3)に基づいて以下の賞を設け、本規定により表彰を行う。 (1)日本経営工学会賞(以下「学会賞」という) (2)日本経営工学会論文賞(以下「論文賞」という) (3)日本経営工学会論文奨励賞(以下「論文奨励賞」という) |
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2 | 理事会は上記三つの賞以外に賞(以下「特別賞」と総称する)を設け表彰することができる。 |
(目的) | |
第2条 | 学会賞は、経営工学の基礎及び応用研究ならびに技術の進歩発展に顕著な業績をあげた者に授与する。 |
2 | 論文賞は、経営工学で顕著な研究業績をあげた者に授与する。 |
3 | 論文奨励賞は、今後の研究に発展性が期待でき奨励に値すると認められる研究業績をあげた者に授与する。 |
4 | 特別賞は経営工学の実践的研究ならびに技術の発展普及に顕著な業績をあげた者ないし団体等に授与する。特別賞には、それぞれの賞の内容にふさわしい名称をつける。 |
(授賞資格) | |
第3条 | 学会賞、論文賞は本会名誉会員および正会員に対して授与する。 |
2 | 論文奨励賞は、授賞の対象となる研究業績が受理された時点で35歳以下の正会員(共同研究の場合は主となる者が35歳以下)に対して授与し、既受賞者は除く。 |
3 | 特別賞は本会会員はもとより、非会員に対しても授与することができる。 |
(対象業績) | |
第4条 | 学会賞の対象となる研究業績は、本学会論文誌に掲載された論文とし、これに関連する業績を参考とすることができる。 |
2 | 論文賞、論文奨励賞の対象となる研究業績は、最近1年間に本学会論文誌に掲載された論文とする。 |
3 | 特別賞の対象となる業績については、細則に定める。 |
(選考手続) | |
第5条 | 本規定に基づき受賞者の選考を行うために表彰委員会(以下「委員会」という)を設ける。 |
2 | 理事会は委員長を含めて12名以内の委員を選考し、会長はこれを委嘱する。 |
第6条 | 委員会は、受賞候補者推薦委員を選定し、各委員より広く受賞候補者の推薦を受ける。 |
第7条 | 委員会は受賞候補者の中から受賞者として適当と認められる者を選考し、選考理由書を添えて会長に報告する。 |
第8条 | 会長は委員会での選考結果を理事会に諮り、受賞者を決定する。 |
(表彰) | |
第9条 | 表彰は総会もしくは発表会等において表彰状(書式は付図1、付図2、付図3に定める)及び副賞(盾型式は付図4に定める)の授与をもって行う。 |
第10条 | 受賞者、対象業績、選考理由書を本学会論文誌に掲載する。 |
(規定の変更または廃止) | |
第11条 | 本規定の変更又は廃止は総会の議決を要するものとする。 |
付則 | |
1 | 本規定は昭和60年6月1日より施行する。 |
2 | 昭和62年5月23日改正する。 |
3 | 昭和63年5月28日改正する。 |
4 | 平成3年5月25日改正する。 |
5 | 平成6年5月21日改正する。 |
6 | 平成8年5月18日改正する。 |
7 | 平成18年5月27日改正する。 |
(付図1,2,3,4,は省略する)
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JS3-9-1
社団法人 日本経営工学会
(目的) | |
第1条 | 特別賞とは、経営工学の実践的研究ならびに技術の発展普及に顕著な業績をあげた者ないし団体等に授与する賞の総称をいい、本細則は特別賞の各賞の名称、対象業績等を定めたものである。 |
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(賞の名称) | |
第2条 |
本会は日本経営工学会表彰規定に基づいて以下の賞を設け、表彰を行う。 日本経営工学会経営システム賞(以下「経営システム賞」という。) 日本経営工学会経営工学実践賞(以下「経営工学実践賞」という。) 日本経営工学会優秀学生賞(以下「優秀学生賞」という。) |
(対象業績) | |
第3条 | 経営システム賞の対象となる業績は、本会が発行する経営システムに掲載されたものとする。 |
2 | 経営工学実践賞の対象となる業績は、原則として本会が主催する春秋の大会において事例発表あるいは研究発表として発表された実践事例ならびに関連業績とする。 |
3 | 優秀学生賞の対象となる業績は、原則として本会が指定する大学等における学業とする。 |
(選考手続) | |
第4条 | 選考手続は、日本経営工学会表彰規定第5条、第6条、第7条、第8条に従って行う。 |
2 | 経営工学実践賞における受賞候補者推薦委員は表彰委員の他、理事および支部長とする。候補者が団体の場合には、必要に応じて現地調査を行う。 |
3 | 優秀学生賞における受賞候補者推薦委員は本会が別途指定する大学等の学科主任または代表者等とする。 |
(表彰) | |
第5条 | 表彰は、日本経営工学会表彰規定第9条、第10条に従って行う。 |
(細則の変更または廃止) | |
第6条 | 本細則の変更または廃止は理事会の議決を要するものとする。 |
附則 | |
1 | 本細則は平成3年5月25日より施行する。 |
2 | 平成6年4月15日改正する。 |
3 | 平成14年11月8日改正する。 |
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