社団法人 日本経営工学会 北陸支部
(名 称)
第 1 条
本支部は日本経営工学会北陸支部(以下、支部とのみ表記する)と称する。
(所在地)
第 2 条
支部の事務局は石川県、富山県、福井県のいずれかにおく。
(目 的)
第 3 条
支部は北陸地域における経営工学の学会活動を通じて学術の進歩発展をはかるとともに、会員相互の研賛の場として経営工学の教育・研究への寄与、産業の発展ならびに社会の向上に貢献することを目的とする。
(事業と年度)
第 4 条
支部は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)学術的調査研究および受託調査研究
(2)見学会、講演会、研修会および研究発表会などの開催
(3)普及活動および関連機関との交流
(4)技術指導および現場における技術者の養成
(5)その他学生助成や若手研究者の育成など支部の目的を達成するために必要な事業
第 5 条
事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(支部会員)
第 6 条
支部は原則として石川県、富山県、長野県、新潟県、福井県に在住または勤務する日本経営工学会会員(名誉会員・正会員・学生会員・賛助会員)によって構成する。
(支部役員)
第 7 条
支部役員に関する事項は以下の4項からなる。
第1項 支部にはつぎの役員をおく。
(1)支部長 1名
(2)副支部長
1名
(3)運営委員 若干名
(4)監事
2名
(5)顧問 若干名
第2項 役員の選出は次の手続きによる。
(1)運営委員および監事は支部総会において支部会員の中より選出する。
(2)支部長および副支部長は運営委員の互選による。
(3)顧問は支部長経験者の中より運営委員の推薦により選出する。
第3項 役員の任期は以下の通り。
(1)役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。
(2)役員に欠員を生じた場合は本規定に基づき補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
第4項 役員の任務は以下の通り。
(1)支部長は支部を代表し、その業務を統括・運営する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、必要があればその職務を代行する。
(3)顧問は支部長の依頼に応じて運営委員会に出席し、支部活動に関する支援を行う。
(4)支部長、副支部長および運営委員は運営委員会を組織し、支部総会の権限事項以外の事項を決議し、執行する。
(5)監事は支部の業務および会計を監査する。
(6)運営委員は会務を企画、立案し、行事を執行する。
(会 議)
第 8 条
支部の会議は支部総会および運営委員会とする。
第 9 条
会議の議長は支部長がこれに当たる。
第 10 条
会議の議決は特に定める場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、委任状による議決参加を認める。
第 11 条
運営委員会は事業計画および運営委員の要請に基づき支部長が招集する。
第 12 条
支部総会は通常支部総会と臨時支部総会とし、以下の事項に従うものとする。
(1)通常支部総会は事業年度に1回、支部長が招集する。
(2)支部長は運営委員会および監事が必要と認めた時、および会員現在数の5分の1以上の支部会員より支部総会開催の請求があった場合は、臨時支部総会を招集しなければならない。
(3)以下の事項は支部総会において議決されなければならない。
1)役員の選任
2)事業計画および収支予算
3)事業報告と収支決算
4)支部規約の改廃
5)その他運営委員会において必要と認めた事項
(4)支部総会は支部会員現在数の4分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状により出席を認める。
(会 計)
第 13 条
支部の経費は本部からの交付金およびその他の収入をもって経費に当てる。
第 14 条
支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(改廃)
第 15 条
本規約の改廃は支部総会において出席者の3分の2以上の議決による。
(本部との関係)
第 16 条
支部は社団法人日本経営工学会の定款および支部規定の適用を受ける。
第 17 条
支部は以下の事項を社団法人日本経営工学会本部理事会に報告する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)支部総会および運営委員会の重要議決事項
(4)支部規約の改廃結果
(付 則)
1. この支部規約は平成10年7月17日より施行する。
2. この支部規約は平成14年6月1日改正、施行する。
3. この支部規約は平成16年6月6日改正、施行する。
以上